交通事故に遭ったあと、「示談はいつ始まるの?」「通院費は誰が払うの?」「弁護士に相談した方がいい?」と不安になる方は多いと思います。
実際、事故後の流れを知らないまま保険会社とのやり取りを進めると、本来受け取れるはずの補償を見落としてしまうこともあります。
この記事では、交通事故発生から示談成立までの流れを、通院・治療、示談交渉、弁護士相談のタイミングも含めて分かりやすく解説します。
交通事故での示談全体の流れ
- 事故発生
- 警察・保険会社へ連絡
- 通院・治療
- 修理や過失割合の話し合い
- 示談交渉
- 示談成立・支払い
怪我の有無や過失の有無で多少の全体像は異なりますが、大体上記のような流れです。
事故直後にやるべきこと | ドラレコ映像は必ず保存する
警察への通報や、自身が加入している保険会社への連絡が終わった後にもやるべきことがあります。それはドラレコのSDカードを本体からすぐに抜き取ることです。交通事故は単独事故(自車が電柱にぶつかった等)を除けば相手がいるものです。そのため事故状況次第で過失割合の話になりますが、後で相手にとって都合のよい、例えば「(本当は出していなかったのに)ウィンカーを出していた」、など事実と異なる内容を主張してきて過失割合で揉めることが多々あります。 また大半のドラレコは映像を上書きしていくので、容量の小さいSDカードだと帰宅途中の間に事故時の映像が消えてしまうこともあります。自身の過失有無に関わらず、客観的な証拠となりますのでSDカードをすぐに抜き取ることをオススメします。
通院・治療の流れ
交通事故で首や腰が痛いので通院したい。その時にまず気になるのが「治療費はどうしたらいいのか?」だと思います。事故の形態や過失割合によって対応が少し異なるので大まかなパターンで解説します。
①自分に過失がない・相手の過失が自分より大きい場合
この場合は相手方が加入している保険会社が怪我の対応を行います。相手保険会社の担当者から連絡が入りますので、その際に通院先(また処方された薬を外部の薬局で受け取る予定ならその薬局含む)を受診前に伝えておくと、相手保険会社が各通院先に連絡を入れて治療費の窓口負担がでないよう対応してくれます。ただ、保険会社へ連絡を入れる前・業務時間外(17時以降や土日祝)に受診した場合、医療機関から預かり金(5千円~1万円が多い)の支払いを求められることもありますが、後日相手保険会社の対応が正式に始まると預かり金は全額返金されます。
②相手がいない単独事故・自分の過失が相手より大きい場合
この場合は自身が加入している保険会社で対応となります。ただし、人身傷害保険(自分の怪我を対応する保険)に加入されていない場合は保険適用となりませんので、全額自己負担(自費)となります。
通院・治療で重要なポイント
- 最初の受診は病院やクリニックへ
- 整骨院に通ってもいい?
- 受診の間隔
①最初の受診は病院やクリニックの整形外科へ
怪我に対する必要な検査・診断・投薬は医師免許を持つ医者でしか行えません。また治療も事故によって生じた症状と傷病名に対してのみ受けることができ、打撲や骨折などの外傷系は整形外科が専門となります。なお、整骨院に最初から通院を希望される人もいますが、柔道整復師では必要な診断・画像検査(レントゲンなど)・投薬などは行えずNGです。
②整骨院に通ってもいい?
仕事をしていると、「リハビリ治療を始めたくても、病院やクリニックの診療時間では間に合わない」「整骨院の方が遅くまで開いているので、そっちに行きたい」、そういう人もいらっしゃると思います。整骨院に通うこともできますが、あらかじめ医師へ「整骨院にも通院したい」と、申し出ておくといいでしょう。理由として、医療機関によっては整骨院への通院を認めない診療方針を掲げているところもあります。事前に確認しておくと、後で医師とのトラブル防止になります。
③受診の間隔
1ヶ月以上、病院か整骨院のいずれにも受診しない期間があると、保険会社は事故の治療費支払いについて対応を打ち切ることがあります。理由として通院していない期間が続くと、「事故と残存症状の因果関係が不明」・「症状が改善」したと判断されるからです。あまり間隔が空かないように注意しましょう。
示談交渉の流れと注意点
物的損害(車など)と身体的損害(怪我)、示談のタイミングはそれぞれ異なりますが、物的損害の方が先に示談となることが多いです。
①物的損害の示談内容は「損害額」と「過失割合」で決まる
示談成立に欠かせない要素が2つあり、「損害額(修理費など)」・「過失割合」の折り合いが相手方とついていることです。また支払い額についても決まりがあり、相手方損害額のうち、自身が負担するのは自身の過失割合分のみです。逆に相手も負担するのは自身の損害額のうち、相手の過失割合分のみとなります。
(例) 過失割合=自身3:相手7、損害額=自身20万:相手10万 の場合、こちらは相手方損害額のうち3割(自身の過失分)にあたる3万を相手方に支払い、逆に相手方からは自身損害額のうち7割(相手の過失分)にあたる14万を受け取ることができます。
注意点として、相手への賠償金支払いは自身の自動車保険で賄うことができます。ただ自身の過失分は車両保険(自車の修理費をカバーする保険)に加入していないと完全に自腹となり、自身の過失割合が大きく・修理費も高額であるほど自己負担額が大きくなります。上記の例を引用すると、自身の損害額20万のうち14万は相手から賠償金が入りますが、残りの6万が車両保険未加入時に自己負担となります。
②身体的損害(怪我)の示談は治療終了後に始まる
示談成立に欠かせない要素として、怪我の治療が終わっていることです。通院が終わってもすぐに慰謝料の提示はなく、1~2ヶ月ほどかかるのが一般的です。その理由として、医療機関からの治療費請求待ちや、提示金額の計算等に時間がかかるためです。したがって物的損害の方が先に示談成立し、数ヶ月遅れて身体的損害の示談へと入ることが多いです。
弁護士に相談すべきケース
①過失割合に納得がいかない
相手方の保険会社から提示される過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。「こちらの方が明らかに被害者なのに、過失が大きくされている」といったケースも実際にあります。過失割合は最終的な受け取り金額に直結するため、納得できない場合は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
②提示されている示談内容に不満がある
保険会社が最初に提示してくる慰謝料は、「自賠責保険基準」をもとに算出されており、任意保険基準や弁護士が使う「弁護士基準(裁判基準)」と比べると低い金額になっていることがほとんどです。弁護士に依頼することで、慰謝料が増額されるケースは非常に多くあります。
③後遺症が残った・後遺障害認定を受けたい
治療を続けても症状が完全に回復しない場合、後遺障害として認定を受けることで別途慰謝料を受け取れる可能性があります。この認定手続きや交渉は専門的な知識が必要なため、弁護士のサポートが特に重要になる場面です。
弁護士費用が心配な方へ
多くの方が「弁護士への依頼は費用が高そう…」と感じていると思います。ただ、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用が保険でまかなわれるケースがほとんどです。まずは加入している保険の内容を確認してみましょう。その際に自身・同居家族が他の車両を持っていれば、その契約内容も確認しましょう。いずれかに弁護士費用特約が付いていれば使える可能性があります。
もし弁護士費用特約がついていない場合でも、相談だけなら無料の弁護士事務所も多くあります。
最後に
交通事故の示談は、事故直後の対応から通院、過失割合、示談交渉まで流れを知っておくことが大切です。特に、ドラレコ映像の保存や通院間隔、示談内容の確認は、受け取れる補償額に大きく影響します。過失割合や慰謝料に納得できない場合は、早めに弁護士へ相談することで解決しやすくなることもあります。
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